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平成18年5月1日より、「商法」「有限会社法」などの法律が改廃され会社法としてまとめられました。
これにともない有限会社制度は廃止され株式会社に一本化され、株式会社で1000万円・有限会社で
300万円という最低資本金や役員(取締役・監査役等)についても変更され、資本金は1円から役員も
1人からの株式会社が設立することができるようになりました。
※確認会社制度は、最低資本金(有限会社300万円・株式会社1000万円)が廃止されるので、会社法
が施行される平成18年5月1日もってこの制度そのものも廃止されます。また有限会社も併せて新しく
設立することができなくなります。平成18年5月1日からは以下の法人等が設立できるようになります。
1、株式会社 (「資本金1000万円以上」「取締役3人以上」「監査役1人以上」というのは廃止されます。)
2、合名会社
3、合資会社
4、合同会社(通称、LLC) ※今までにない新しい法人です。
5、有限責任事業組合(通称、LLP) ※平成17年8月よりスタート。法人格はありません。
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