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会社法の施行

 平成18年5月1日より、「商法」「有限会社法」などの法律が改廃され会社法としてまとめられました。
 これにともない有限会社制度は廃止され株式会社に一本化され、株式会社で1000万円・有限会社で
 300万円という最低資本金や役員(取締役・監査役等)についても変更され、資本金は1円から役員も
 1人からの株式会社が設立することができるようになりました。

 ※確認会社制度は、最低資本金(有限会社300万円・株式会社1000万円)が廃止されるので、会社法
  が施行される平成18年5月1日もってこの制度そのものも廃止されます。また有限会社も併せて新しく
   設立することができなくなります。平成18年5月1日からは以下の法人等が設立できるようになります。

 1、株式会社 (「資本金1000万円以上」「取締役3人以上」「監査役1人以上」というのは廃止されます。)
 2、合名会社
 3、合資会社
 4、合同会社(通称、LLC) ※今までにない新しい法人です。
 5、有限責任事業組合(通称、LLP) ※平成17年8月よりスタート。法人格はありません。


取締役、取締役会、監査役など

 平成18年5月1日の会社法の施行により、株式会社の役員は取締役1人からでもOKとなりました。
 これまでの取締役3人監査役1人といった人数はなくなりますので、自社のスタイルにあうようにできました。


既存の有限会社はどうなっちゃうの?

平成18年5月1日現在、全国に有限会社は189万社あるとされています。
この有限会社は法律上では「特例有限会社」とされ、特別な手続をすることなく
法律上は「株式会社」として取り扱われます。
ただし、商号変更を行なうことにより既存の有限会社を株式会社へと
変更することも可能です。


株式会社設立時に資本金以外にかかる諸費用

株式会社
定款に貼付する印紙(※電子定款利用時は0円となります) 4万円
公証人の定款認証料 5万円
登録免許税(※資本金の1000分の7。最低15万円) 15万円
その他費用(印鑑代、登記事項証明書等交付料など) 約2万円

※上記の表は、あくまでも概算費用です。    . 

最低資本金規制の特例をうけて設立した会社はどうなるの?

平成18年5月1日前に設立された「確認会社」は、今後資本の増資をしなくてもよくなります。
これまでの営業年度終了後に経済産業局へ届出も必要なくなります。
ただし、「確認会社」は定款に解散事由の記載があるのでこれを抹消しなければなりません。この手続を忘れると記載どおりに解散しなければならないこともありますのでご注意下さい。


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