神奈川県1円会社設立代行センター 新会社法で株式会社をつくろう!神奈川県・横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市・厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・愛川町・大井町・大磯町・開成町・寒川町・中井町・二宮町・箱根町・葉山町・松田町・真鶴町・山北町・湯河原町・清川村・町田市・多摩市・世田谷区の起業を応援します!

独立応援!神奈川県1円会社設立代行センター 確認有限会社・確認株式会社をつくろう!

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 神奈川県1円会社設立代行センター ホーム >> よくある質問

  よくある質問をまとめてみました。   


具体的な書類の書き方や必要書類等を無料で教えてくれますか?

大変申し訳ございませんが、そのようなサービスは一切おこなっておりません。
もちろん、ご依頼いただきました方にはすべてサービス内容に含まれておりますので、
ご対応させていただいております。



ナイター営業とはなんですか?

お仕事をされていて忙しく、平日の昼間に打合せや電話連絡ができないといった要望をよくいただき
ます。そこで、月曜日〜土曜日の9:00〜24:00まで「電話対応」とが可能となっております。

お客様のライフスタイルに合わせてご利用下さい。
なお、メールでの対応は24時間可能ですのでこちらもお気軽にご利用下さい。

ご指定の場所へのお伺いもできます。またこちらへご来所いただいても構いません。
相談場所は応接室を完備しておりますので、じっくりとご相談に対応できる環境となっております。
ご遠慮なくお気軽にご利用下さい。



依頼したいときは?
他と値段を比較したいのですが、見積はしてくれるの?

ご依頼時は、お電話またはメールにてご連絡下さい。
メールの場合はトップページのフォームをご利用下さい。
お見積もりもお気軽にどうぞ。ご連絡いただければメール又はFAX等ご希望の方法にてお出ししております。

ご依頼時は以下の書類をご準備下さい(お急ぎのときはFAXで先に送ってください)。

 ・ 設立チェックリスト(PDF)
 ・ 印鑑証明書(出資者・役員の各1通) 



設立を依頼しときは、どれくらい時間がかかりますか?

最短で翌日の申請が可能です。
その際、お客様には「出資者」・「役員になる方」の印鑑証明書各1通と設立チェッリストをご準備
いただき、必要書類に「出資者」・「役員になる方」の印鑑(実印)をいただければあとはこちらで対応で
きます。

お急ぎでないようであれば、通常2〜5日前後の大安や記念日等の日のよい日で設立しております。
また、当然ですが許可や認可等の取得を考慮した会社の設立も行っております。

こちらでは、お客様のご希望に沿った対応ができるように心がけております。
わがまま等ございましたらお気軽にお申し付け下さい。

詳しくは個別にご相談下さい。



電子定款には対応してないの?
そうすれば、諸費用の定款添付用印紙代(4万円)はかからないのですよね?

ご希望であれば対応可能です。
もちろん、その際は定款印紙代(4万円)はかかりませんので費用負担の軽減となります。

ただし、定款認証用のシステム等(役所のシステム)の不具合が多々あるため、許可や認可がからむ
法人設立やその他ご指定のお日にち、急ぎの設立の場合などのときは、ご利用いただけない場合が
ありますのでご容赦願います。

電子定款ご希望の際は、ご依頼時にその旨お伝え下さい。


神奈川県1円会社設立代行センターとは?

当センターは行政書士中元事務所が運営しており独立・開業される方をサポートしています。特に介護事業や保育園、建設業、産業廃棄物処理業などの許可や認可、届出を伴う会社設立を得意としています。

「会社設立はどこがやっても同じだから・・・」という方が多くいらっしゃいますが、
許可や認可が必要な場合の会社設立は違います。

 会社設立 ≠ 許可・認可要件のクリア

ということをご認識の上、ご自分で会社設立を行う場合は手続きをすすめてください。
会社はつくったが許可・認可等の要件をクリアしていないため、
スグに変更手続きをして時間と費用を無駄にしてしまった・・・
さらには、変更手続きだけでは対応できず許可・認可等の取得時に余分な資料を要求されたり、
最悪な場合には許可・認可等に至らない場合も考えれます。

ご依頼いただきますと、今回の担当者(行政書士、司法書士、税理士等)よりご連絡をさせていただきます。
また、全国各地からのご相談にも対応しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。



有限会社を新しく設立することができなくなったと聞いたのですが、株式会社の設立時に必要な
資本金1000万円が用意できず、また取締役3人・監査役のあてがありません

会社法が施行したあと有限会社を新しく設立することはできなくなりました。
あわせて、他の組織(株式会社等)から有限会社へ変更することもできなくなりました。

会社法施行前では、有限会社は資本金300万円以上、取締役1人以上で設立することができ、
株式会社では資本金1000万円以上、取締役3人以上・監査役が必要とされていました。

上記のように、今回の法改正により有限会社がなくなり株式会社に一本化されましたが、
その代わり株式会社の設立が柔軟化され、資本金の要件がなく取締役も1人以上となり、
以前よりも株式会社を設立しやすくなったといえます。



会社法が施行されて有限会社は今後どうなるのですか
この先も有限会社を存続させるために何か特別な手続きは必要ですか

特に、特別な手続等は必要ありません。
しかし会社法施行後、法律上では有限会社法という法律がなくなり、有限会社であっても法律上は会社法上の株式会社として扱われることになります。

また、以下のような例外もあります。
代表的なものとして、平成15年より始まった最低資本金規制を緩和して設立された有限会社(いわゆる「確認会社」)については、会社の「解散事由」というものが定款及び登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されていますので、これを抹消する手続をとらなければ、記載どおり会社を解散しなければならなくなりますので、早急に対応する必要があります(あわせて確認株式会社も同様な手続きが必要となります)。

余談かもしれませんが、
会社法施行後、有限会社の定款は整備法とよばれる法律の下「みなし規定」というものが多数存在することとなります。会社法とあっていない部分については会社法のとおりに読み替えられるようになっていますので、できるだけ早いうちに会社法にあわせた定款に作り変えた方が望ましいといえます。

ちなみに整備法には、会社に対する債権者や株主から定款の閲覧や写しを求められたときには会社法にあった定款を差し出すか、あるいは「みなし規定」の働いている箇所を指摘した書面を出すことになっています。



法律上株式会社と扱われるのならば既存の有限会社のままで株式会社と名乗ってもいいのですか

残念ながら既存の有限会社のままでは、法律上は株式会社として扱われますが株式会社とは名乗れません。株式会社と名乗るのであれば有限会社から株式会社への変更手続が必要となります。
有限会社から通常の株式会社へ変更手続きは整備法により簡易に行えるようになっています。


費用の方は以下を参考にしてください。

 登録免許税
  「現在の資本金額の 1.5/1000」 + 「資本金の額を増やした部分について 7/1000」(下限30,000円)
  特例有限会社の解散  30,000円


例えば

資本金300万円の有限会社を、そのまま資本金300万円の株式会社に変更する場合
 3,000,000×1.5/1000(下限3万円) + 有限会社の解散 30,000円 となり、      合計60,000円

資本金300万円の有限会社を、資本金1000万円の株式会社に変更する場合
 3,000,000×1.5/1000 + 7,000,000×7/1000 + 有限会社の解散30,000円となり、 合計83,500円



1円会社って何ですか。確認会社のことではないのですか

「1円会社」とは通称名になります。

以前は、資本金が有限会社であれば300万円以上、株式会社であれば1000万円以上必要でしたが、平成15年2月よりそれらを下回る資本金でも設立することができるような特別措置がとられていました。

すなわち、資本金の額に制限がなく、極端な話し資本金1円から有限会社及び株式会社が設立できるようになり、これを総称して「1円会社」と呼んでいました。

しかし、平成18年5月の会社法の施行により、有限会社を新しく設立することはできなくなりましたが、株式会社においては従来の資本金1000万円以上という制限がなくなり、1円から会社がつくれるようになりました。

そこで前の特例の呼び名を引き続き使用し、低額な資本金の会社を「1円会社」と呼ばれることもあります。
ですので、以前は確認会社制度を指していましたが、最近では、ただ単に資本金が低額な場合に指すような場合が多いようです。



既存の確認会社(確認有限会社・確認株式会社)は今後どうなりますか

確認会社は、「解散事由」というものが定款と登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されていますので、この事項を削除しなければ、記載どおりに5年以内の解散又は組織変更をしなければなりません。

適切な時期(決算期の総会等)を見計らって手続をおこなえば、特に増資又は組織変更することなく現状のまま今後も存続することができるようになります。



確認会社の場合、決算を終えるごとに経済産業局へ財務諸表を提出していましたがその手続は今後も必要ですか。
また資本金が1000万円以下の株式会社を設立した場合、確認会社のような財務諸表の提出があるのでしょうか

確認会社の場合において、平成18年5月の会社法の施行前に決算をおえているのであればその分については所轄の経済産業局への提出が必要となりますが、会社法施行後の分についてはその必要はありません。

また資本金1000万円以下の株式会社についてですが、確認会社でなければ財務諸表等の提出義務は特にありません。



資本金がいらないって聞いたのですが本当ですか

資本金がいらないというのは極端な話しですが、事業をはじめるにあたって必要な経費等を見積り、その分を資本金として計上するのがスムーズな経営としてスタートすることができるのではないかと思います。
また、資本金以外にも登録免許税や公証人の認証手数料等の実費費用は発生します。



資本金1円で株式会社をつくれるって聞いたのですが本当でしょうか

はい、本当に資本金1円で株式会社を設立することができますし、当センターを利用されて実際に資本金1円で設立された方もいらっしゃいます。

よくいただききますご質問としまして、資本金の1円だけを用意すれば株式会社を設立できると思われている方がいらっしゃいますが、会社設立時には資本金以外にも実費費用(登録免許税等)が発生します。

登録免許税や公証人役場での手数料、印紙代があり、おおよそ24万円くらいかかります。
電子定款利用時は約20万円となります。

もちろん、専門家に手続を依頼したときは別途その分の費用が発生します。



いままでの株式会社と違って、取締役が1人でも設立できると聞いたのですが

はい、そのとおりです。

会社法の施行により、株式会社であっても以前の有限会社のように1人取締役で株式会社を設立することができるようになりました。

また資本金についても1000万円を用意する必要はなく、自社のあわせたスタイルで柔軟に設立することができるようになりました。



役員(取締役・監査役等)の任期が長くなったと聞いたのですが

はい、そのとおりです。

取締役・監査役等は、会社の内部の組織(機関設計)にもよりますが、定款で定めることにより最長10年とすることができるようになりました。

もちろん、これまでどおりの2年でも構いませんし、許可や認可等が必要の事業を行う会社であれば、許可・認可等の更新時期に役員の任期をあわせているところもあります。自社にあったスタイルで決定することができるようになりました。


剰余金の配当について何か制限はあるのですか

資本金の額にかかわらず、純資産額が300万円未満の場合、株主に配当することができません。


新しくできた「合同会社」って何ですか

「合名会社・合資会社」と「株式会社」の間に位置するような組織形態となります。

イメージで言えば「合名会社・合資会社」と「株式会社」のいいとこ取りのような感じですが、
具体的には、株式会社とは異なり出資をした人が実際に経営に携わり、その責任は出資をした額を限度とするといったものとなっています。
株式会社のように出資額の比率によって配当がなされるのではなく、組織内部で自由に決めることができるという点においても違いがあります。


合名会社や合資会社はまだつくれるのですか

はい、つくれます。


合同会社をつくるのに費用はどれくらいかかりますか

株式会社とは異なり、公証人役場における定款の認証という作業が必要ありません。
登録免許税も株式会社よりも低く、設立までの費用として最低でおおむね10万円ほどとなります。
電子定款利用時は6万円となります。



類似商号調査というものがなくなったと聞いたのですが

はい、確かに必要なくなりました。
しかし、これについては以前より自主性が強くなったと言ったほうがよいかもしれません。

以前は、同一市町村内において類似・同一の会社名では登記できませんでした。
しかし、今回の法改正により、「同一住所」で「同一会社名」での会社設立だけができなくなりました。
したがって、本店所在地さえ異なっていれば同一市内において社名が同じでも登記ができるようになりました。

これはトラブルを事前に防ぐものから当事者の自主性に任せることになりましたので、結果、後々のトラブルに発展する可能性が非常に強くなりました。類似商号調査は入念に行なった方がよいかもしれません。


類似商号調査ってどうやるのですか

法務局によってやり方はまちまちですが、用紙に必要事項を記入するとバインダーがでてくるパターンがおおく、それを自分でチェックしていきます。

ちなみに、類似商号調査は法務局にて誰でも無料で行えます。


現物出資がしやすくなったと聞いたのですが

現物出資をする際は、原則として、裁判所の選任する検査役の調査が必要です。

しかし、会社法の施行により500万円以下の財産についてはこの調査が不要となりましたので現物出資がしやすくなりました。


持分会社とは何ですか

持分会社とは、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」をふくめた総称です。


ここのよくある質問をみても、よくわからないのですが。

大変申し訳ございません。
お手数お掛けいたしますが、メール又はお電話にて直接お問合せ願います。

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