| A |
残念ながら既存の有限会社のままでは、法律上は株式会社として扱われますが株式会社とは名乗れません。株式会社と名乗るのであれば有限会社から株式会社への変更手続が必要となります。
有限会社から通常の株式会社へ変更手続きは整備法により簡易に行えるようになっています。
費用の方は以下を参考にしてください。
登録免許税
「現在の資本金額の 1.5/1000」 + 「資本金の額を増やした部分について 7/1000」(下限30,000円)
特例有限会社の解散 30,000円
例えば
資本金300万円の有限会社を、そのまま資本金300万円の株式会社に変更する場合
3,000,000×1.5/1000(下限3万円) + 有限会社の解散 30,000円 となり、 合計60,000円
資本金300万円の有限会社を、資本金1000万円の株式会社に変更する場合
3,000,000×1.5/1000 + 7,000,000×7/1000 + 有限会社の解散30,000円となり、 合計83,500円
|